この記事の結論
「ドローン 補助金」という検索でたどり着く情報の多くは、農業用・点検用・物流用といった用途の違いを無視して一つの表にまとめてしまっているため、実際に使える制度にたどり着きにくくなっています。2026年9月16日時点で公式情報を確認した結論は次のとおりです。
ドローンの補助金2026:まず結論(所管で使い分ける)
「ドローン 補助金」という検索でたどり着く情報の多くは、農業用・点検用・物流用といった用途の違いを無視して一つの表にまとめてしまっているため、実際に使える制度にたどり着きにくくなっています。2026年9月16日時点で公式情報を確認した結論は次のとおりです。
この記事でわかること
- ドローンの補助金は用途によって所管する省庁・制度が異なること(農業=農林水産省系、点検・測量・物流・中小企業の設備投資=中小企業庁系)
- 中小企業省力化投資補助金のカタログ注文型にある「物流用ドローン」「設備点検用小型ドローン」「写真測量用ドローン/LiDAR測量用ドローン」の3カテゴリを、2026年9月16日にライブポータルで実際に検索した結果(0件・0件・1件)
- 航空法上の機体登録義務(未登録機の飛行は罰則対象)と、飛行許可・承認が必要になる空域・方法の一次情報
- レベル4飛行(カテゴリーⅢ飛行)に必要な一等無人航空機操縦士の技能証明と第一種機体認証の関係
- 補助率・補助上限額は公募要領原文の数値のみを掲載(機種別の価格相場は掲載していません)
本記事は2026年9月16日時点で、国土交通省・e-Gov法令検索・中小企業省力化投資補助金の公式ポータル(製品カタログのライブ検索を含む)・ものづくり補助金公式ポータル・農林水産省の公式情報を確認して作成しています。出典の無い価格相場・機種別補助額の断定は掲載していません。用途別の詳しい解説はドローン(UAV)補助金 完全ガイド、機種の比較は産業用ドローン比較ガイドもあわせてご覧ください。
なぜ迷うのか:ドローンの補助金は用途で所管が分かれる
ドローンという機体そのものに対する統一的な補助金は存在しません。国の制度は基本的に「誰が・何のために導入するか」という用途・事業者区分ごとに設計されているため、同じドローンでも用途によって申請すべき制度がまったく異なります。2026年9月16日時点で確認できた主な対応関係は次のとおりです。
| 主な用途 | 所管 | 中心となる制度 | 本記事内の該当箇所 |
| 農薬散布・播種・生育観測など農業用途 | 農林水産省 | スマ転事業(スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業)/サービス加速化事業(スマート農業・農業支援サービス加速化総合対策事業) | 農業用ドローンの章 |
| 物流・倉庫内搬送 | 経済産業省・中小企業庁 | 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型「物流用ドローン」/一般型) | カタログ検索の章 |
| インフラ・設備の点検 | 経済産業省・中小企業庁(購入資金)/国土交通省(航空法・工事関連の枠組み) | 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型「設備点検用小型ドローン」/一般型) | カタログ検索の章/点検・測量の章 |
| 測量・建設現場の3D計測 | 経済産業省・中小企業庁(購入資金)/国土交通省(i-Constructionの枠組み) | 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型「写真測量用ドローン/LiDAR測量用ドローン」)/ものづくり補助金 | カタログ検索の章/点検・測量の章 |
| 飛行そのものの合法性(用途を問わず共通) | 国土交通省(航空法) | 無人航空機登録制度・飛行許可承認・操縦者技能証明 | 航空法の各章 |
出典:各制度の公式ポータル・公式ページ(後述の各章・出典一覧に個別URLと確認日を記載)。用途区分は本記事作成時点での整理であり、境界的なケース(例:物流と点検を兼ねる機体)は個別に確認が必要です。
どの制度を使う場合も、まず航空法の手続きは共通で必要
どの用途で導入する場合でも、機体登録・(該当する場合の)飛行許可承認・操縦者の技能証明といった航空法上の手続きは、補助金の制度とは別に必要です。次の章から順に確認していきます。
機体登録義務:無人航空機登録制度(航空法132条の2・132条の6)
ドローンを含む無人航空機は、国土交通省の無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、航空の用に供してはなりません。これは航空法第132条の2に明記された義務です。
航空法第132条の2(登録の一般的効力・原文)
「無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。」
国土交通省の「無人航空機の飛行許可・承認手続」ページでは、この登録制度の対象を「100g以上の無人航空機」と説明しています。登録の申請は所有者が行い、無人航空機の種類・型式・製造者・製造番号・所有者と使用者の氏名または名称・住所などを登録原簿に記載し、国土交通大臣が申請者に登録記号を通知します(航空法第132条の4)。登録の更新は3年以上5年以内で国土交通省令が定める期間ごとに必要です(同法第132条の6)。
| 項目 | 内容 |
| 登録対象 | 100g以上の無人航空機(機体重量。国土交通省公式ページの説明による) |
| 登録の効果 | 登録記号の交付。機体への表示とリモートID機能の搭載(または届出)が必要 |
| 登録の更新 | 3年以上5年以内で国土交通省令が定める期間ごと |
| 未登録機を飛行させた場合の罰則 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(航空法第157条の7第1号・第132条の2違反) |
| 申請方法 | 原則オンライン(ドローン情報基盤システム「DIPS2.0」)。書面申請も可能 |
出典:国土交通省「無人航空機の登録制度」(mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html)、「無人航空機の飛行許可・承認手続」(mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)2026年9月16日確認。条文はe-Gov法令検索 航空法(法令ID 327AC0000000231)第132条の2・132条の4・132条の6・157条の7を2026年9月16日にAPI経由で取得し原文を引用。補助金の申請書類でも登録記号の記載が求められることがあります。
飛行許可・承認が必要な場合:カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲの区分
機体登録とは別に、どこで・どのような方法で飛ばすかによって、国土交通大臣(実務上は地方航空局長等)の許可・承認が必要になります。国土交通省は無人航空機の飛行形態をリスクに応じて3つのカテゴリーに区分しています。
| 区分 | 内容 | 手続き |
| カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行 | 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要 |
| カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、飛行経路下で立入管理措置を講じたうえで行う飛行(第三者の上空を飛行しない) | 空港等周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下・総重量25kg以上の飛行は技能証明や機体認証の有無を問わず個別に許可・承認が必要。それ以外(DID上空・夜間・目視外・人や物件から30m未満で総重量25kg未満)は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた機体を飛行させ、飛行マニュアル作成等の措置を講じれば許可・承認を不要にできる |
| カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、飛行経路下で立入管理措置を講じずに行う飛行(第三者の上空で特定飛行を行う。レベル4飛行を含む) | 一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた機体を飛行させ、リスク評価に基づく飛行マニュアルの作成を含め運航管理が適切であることが確認された場合に限り許可・承認 |
飛行許可が必要となる空域は、空港等の周辺、緊急用務空域、地表または水面から150m以上の上空、人口集中地区の上空です(航空法第132条の85第1項)。飛行の方法としては、アルコール・薬物の影響下での飛行禁止、飛行前確認、衝突予防、他人への迷惑行為の禁止が共通ルールで、これに加えて夜間飛行・目視外飛行・人や物件との距離確保・催し場所上空の回避・危険物輸送の禁止・物件投下の禁止などが飛行の方法として定められています(同法第132条の86)。道路・公園・広場など公共の場所の上空を無許可で飛行させた場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、禁止空域での無許可飛行は50万円以下の罰金の対象です(同法第157条の8・157条の9)。
2025年10月1日以降、総重量25kg以上の機体は第三者賠償責任保険の加入が必須
国土交通省「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」に基づき、2025年10月1日以降に新たに飛行許可・承認を申請する場合、総重量25kg以上の無人航空機は第三者賠償責任保険への加入が必須になりました。飛行許可・承認申請では保険の記載が必須です。
申請は原則オンラインサービス「DIPS2.0」で行い、国土交通省は審査に一定期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前、余裕をもって3〜4週間前には申請書類を提出するよう案内しています。
出典:国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」(mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html)、「無人航空機の飛行許可・承認手続」(mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)2026年9月16日確認。条文はe-Gov法令検索 航空法第132条の85・132条の86・157条の8・157条の9を2026年9月16日に取得し原文を引用。
レベル4飛行(カテゴリーⅢ飛行)の条件:第一種機体認証と一等無人航空機操縦士
「レベル4飛行」とは、有人地帯における補助者なし目視外飛行のことで、国土交通省の整理では前章のカテゴリーⅢ飛行に含まれます。カテゴリーⅢ飛行を行うには、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が、第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させることが前提で、そのうえで飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることが確認されて初めて許可・承認を受けられます。
| 資格・認証 | 区分 | 概要 |
| 無人航空機操縦者技能証明(操縦者向けの国家資格) | 一等/二等 | 技能証明の有効期間は3年。更新は有効期間満了日の6か月前から1か月前までに申請。第三者上空を飛行する場合は一等が必要 |
| 機体認証(個々の機体向け) | 第一種/第二種 | 特定飛行を行う機体の強度・構造・性能を検査し安全性を確認する認証。新規・更新申請、新品・中古の区分で書類や手数料が異なる |
| 型式認証(メーカーが取得する型式向け) | 第一種/第二種 | 機体の型式について、あらかじめ安全基準への適合を認証。型式認証を取得した型式の機体でも、型式認証取得前に出荷された個体は型式認証未取得機として扱われる |
機体認証・操縦者技能証明の取得は、無人航空機の飛行そのものにおいて必須事項ではありません(国土交通省の公式ページに明記)。ただし、カテゴリーⅡ飛行の一部を許可・承認不要にしたい場合や、カテゴリーⅢ飛行(レベル4飛行)を行いたい場合には必須になります。
農業分野では「レベル3飛行」の普及が優先されている
農林水産省「農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会」の公式ページによると、農水省は目視外補助者なし(レベル3)飛行を農作業の省力化・生産性向上の観点から推進しています。都市部を含む有人地帯上空でのレベル4飛行よりも先に、無人地帯での目視外飛行(レベル3)の実証・普及が農業分野の当面の焦点です。
出典:国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」(mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)、「無人航空機操縦者技能証明等」(mlit.go.jp/koku/license.html)、「機体認証等」(mlit.go.jp/koku/certification.html)2026年9月16日確認。農林水産省「農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会」(maff.go.jp/j/kanbo/smart/drone.html)2026年9月16日確認。
省力化投資補助金カタログのドローン3カテゴリを実際に検索した結果(2026年9月16日)
中小企業省力化投資補助金の「カタログ注文型」には、あらかじめ登録された省力化製品を選ぶだけで申請できる仕組みがあります。製品カテゴリデータ(category.csv・2026年9月10日更新)を確認したところ、ドローン関連は次の3カテゴリが存在しました。カタログの静的ファイル(list.csv)は2025年11月27日で更新が止まっているため、本記事では件数の根拠として使わず、公式の検索ページ(portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/)で2026年9月16日に実際に検索しました。
| カテゴリコード | カテゴリ名 | 対象業種 | 対象業務 | 登録製品数(ライブ検索・2026年9月16日) |
| CT0167(分類No.2-2-13) | 物流用ドローン | 運輸業・製造業・建設業・飲食サービス業・倉庫業・小売業 | 運送・運搬、搬送業務 | 0件 |
| CT0176(分類No.2-15-1) | 設備点検用小型ドローン | 建設業・製造業・専門/技術サービス業 | 点検・監視 | 0件 |
| CT0189(分類No.2-7-4) | 写真測量用ドローン/LiDAR測量用ドローン | 建設業・専門/技術サービス業 | 調査・測量、施工、検査 | 1件 |
出典:中小企業省力化投資補助金 製品カテゴリデータ category.csv(shoryokuka.smrj.go.jp/assets/data/category.csv・2026年9月16日にcurlで取得、ファイル更新日2026年9月10日)、製品カタログ検索(portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/・2026年9月16日にライブ検索で直接確認)。農業用ドローン(農薬散布用など)に対応するカテゴリはこのカタログには存在しません。
唯一登録があった「写真測量用ドローン/LiDAR測量用ドローン」の登録製品は、エアロセンス株式会社の「エアロボPPK」(製品型番AS-MC03-PPKHL、省力化製品番号PD-00003077)です。製品詳細ページの確認では、2周波GNSS受信機を搭載しPPK(後処理キネマティック)測位技術で高精度な位置情報を取得する国産の写真測量用ドローンで、バッテリーチャージャーとリモートIDは別売りと明記されていました。価格は製品詳細ページに項目自体が存在せず、非公表でした。
物流用・設備点検用ドローンは、2026年9月16日時点で登録製品がゼロです
「物流用ドローン」「設備点検用小型ドローン」はカテゴリとしては公式に存在しますが、実際に購入できる登録製品は2026年9月16日時点でどちらも0件でした。この2カテゴリでカタログ注文型を使いたい場合、現時点では対象製品が無いため申請できません。登録状況は随時更新されるため、導入検討時は必ず公式の検索ページで再確認してください。
ドローンで使える補助金ルート比較(カタログ登録が無い場合を含む)
前章のとおり、カタログ注文型をそのまま使えるのは現時点で「写真測量用ドローン/LiDAR測量用ドローン」の登録1製品を選ぶ場合に限られます。それ以外のドローンを導入したい場合は、次のルートを比較検討することになります。
| 制度 | 実施主体 | 補助率 | 補助上限額 |
| 省力化投資補助金(カタログ注文型) | 中小機構 | 1/2以下 | 200万〜1,000万円(賃上げ目標達成で300万〜1,500万円) |
| 省力化投資補助金(一般型) | 中小機構 | 中小企業1/2(大幅賃上げで2/3)・小規模企業者等2/3 | 750万〜8,000万円(特例適用で最大1億円) |
| ものづくり補助金(製品・サービス高付加価値化枠) | 全国中小企業団体中央会 | 中小企業1/2・小規模企業者等2/3 | 750万〜2,500万円(従業員規模別) |
| ものづくり補助金(グローバル枠) | 全国中小企業団体中央会 | 中小企業1/2・小規模企業者等2/3 | 3,000万円 |
出典:中小企業省力化投資補助金 公式ポータル「カタログ注文型とは」(shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/about/)、「一般型とは」(shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/about/)、ものづくり補助金「公募要領(23次締切分)」(portal.monodukuri-hojo.jp)、いずれも2026年9月16日にcurlで直接確認。省力化投資補助金の一般型はカタログ未登録の製品でも、個別の事業計画に基づき申請できます(相見積もりが必要)。農業用ドローンについては次章のとおり、これらとは別に農林水産省の制度が中心になります。
省力化投資補助金の一般型は「個別現場の設備や事業内容に合わせた設備導入・システム構築」を補助対象とする制度で、カタログに載っていない機種でも、SIer等と連携した事業計画書と原則2者以上の相見積もりがあれば申請できます。カタログ注文型は2024年8月9日以降随時受付ですが、一般型は公募回ごとの締切があります(ものづくり補助金は23次締切で公募を終了し、新事業進出補助金と統合)。一般型の直近の第8回(公募開始2026年8月18日、交付申請受付開始2026年9月18日10:00、公募締切2026年10月16日17:00、採択発表2027年2月上旬予定)は締め切られ、次の第9回は12月上旬に受付開始、12月下旬に締切の予定です(2026年10月22日確認)。
農業用ドローンは農水省ルート:スマ転事業とサービス加速化事業
農薬散布・播種など農業用途のドローンは、前章の中小企業庁系の制度ではなく、農林水産省の令和8年度予算事業が中心のルートになります。農林水産省「スマート農業」公式ページの支援策一覧(スマート農業技術活用施策パンフレット・R8年2月版)で確認できる主な事業は次の2つです。
| 事業名 | 支援内容の要点 |
| スマ転事業(スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業) | スマート農業技術の導入とその効果を高める栽培体系への転換を一体的に支援。補助率は機械導入1/2以内(さとうきびは6/10以内)、ソフト経費は定額。補助上限額は支援対象者当たり合計2.5億円 |
| サービス加速化事業(スマート農業・農業支援サービス加速化総合対策事業) | スマート農業技術の産地への橋渡し支援(補助率定額・上限500万円)と、農業支援サービス事業の立上げ・拡大支援(機械導入は補助率1/2以内、補助上限額1,500万〜5,000万円)の2メニュー |
出典:農林水産省「スマート農業技術活用施策パンフレット(R8年2月版)」(maff.go.jp/j/kanbo/smart/attach/pdf/index-301.pdf)2026年9月16日にcurlで取得しpdftotextで抽出。制度名・補助率・補助上限額は今後の予算編成過程で変更があり得るため、必ず各事業の要綱・要領等を確認してください。
農林水産省の公式資料では、ドローンによる農薬散布の農作業受託や、収穫ロボット等のレンタル・シェアリングが「スマート農業技術活用サービスの提供」の具体例として明記されています。農薬散布用ドローンの機体・バッテリー等の導入費用は、スマ転事業やサービス加速化事業の対象になり得ますが、対象者・採択要件・実際の交付額は制度ごとに異なります。農業ロボット・スマート農業機械の補助金の対象者要件や、他の農水省系事業(みどりの食料システム戦略推進交付金など)との使い分け、中小企業省力化投資補助金・ものづくり補助金を農業分野で使う場合の考え方は、農業ロボットの補助金2026で詳しく整理しています。
農薬散布は航空法上「物件投下」に該当し得る
農林水産省と国土交通省が共同で作成した「農業用ドローンの活用に関するQ&A」(2025年3月24日)によると、農業用ドローンによる農薬等の空中散布は、航空法に基づき事前に国土交通大臣から許可・承認を受けることで(完全自動運航等も含め)実施可能とされています。ただし、通達で定める要件を満たす場合には承認が不要になる取扱いもあります。実施前には必ず最新の通達・航空局飛行マニュアルを確認してください。
点検・測量ドローンの資金調達:i-Constructionは補助金ではない
橋梁・鉄塔・太陽光パネルなどのインフラ点検や、建設現場の測量にドローンを使う場合、国土交通省が進める「i-Construction(アイ・コンストラクション)」という言葉を目にすることがあります。国土交通省の公式ページを確認すると、i-Constructionは「ICTの全面的な活用(ICT土工)等の施策を建設現場に導入し、建設生産システム全体の生産性向上を図る取組」であり、優れた取組を表彰する「インフラDX大賞」や「i-Construction推進コンソーシアム」による普及活動が中心です。2026年9月16日時点で確認した公式ページの範囲では、i-Construction自体が中小企業のドローン購入費用を直接補助する制度である旨の記載は見当たりませんでした。
「i-Constructionの補助金で上限◯◯万円」という情報は出典を確認してください
旧版の記事や一部のまとめサイトには、i-Construction関連の補助上限額を具体的な金額で断定する記述が見られますが、本記事の調査範囲では国土交通省の公式ページにその金額の記載を確認できませんでした。点検・測量用ドローンの購入資金としては、前述の中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型の登録製品を選ぶ場合、または一般型)やものづくり補助金を使うのが、2026年9月16日時点で一次情報を確認できる主なルートです。
公共工事の発注者(国・都道府県・市区町村)ごとに、ICT活用工事の実施を前提とした積算基準や入札時の加点措置、インフラ点検のDX関連予算が個別に設けられている場合があります。これらは発注者ごとに制度が異なり、全国共通の一次情報としてまとめることができないため、点検・測量業務を受注する地域の発注者(都道府県庁・市区町村の担当課)に直接確認することをおすすめします。
出典:国土交通省「i-Construction」公式ページ(mlit.go.jp/tec/i-construction/index.html)2026年9月16日確認。
申請の流れ(カタログ登録製品を選ぶ場合/一般型・ものづくり補助金の場合)
カタログ注文型で「写真測量用ドローン/LiDAR測量用ドローン」の登録製品(エアロボPPK)を導入する場合の基本的な流れは次のとおりです。
1
機体登録とGビズIDの取得
航空法上の機体登録(DIPS2.0)と、補助金の電子申請に必要なGビズIDプライムを並行して取得します。
2
カタログで対象製品を確認
導入したいカテゴリに登録製品があるかを、公式の製品カタログ検索で直接確認します(随時更新されるため、申請直前にも再検索が必要です)。
3
販売事業者と共同で申請
カタログ注文型は販売事業者との共同申請が前提です。製品詳細ページの「販売事業者検索」から連絡し、見積もりと事業計画を作成します。
4
交付決定後に発注・実施
交付決定前の発注は補助対象外です。交付決定後に発注し、補助事業を実施したうえで実績報告を行います。
カタログに登録製品が無いカテゴリ(物流用・設備点検用ドローンなど)を導入したい場合や、カタログ登録製品以外のメーカーを検討したい場合は、省力化投資補助金の「一般型」またはものづくり補助金を使うことになります。いずれも公募回ごとの締切があり、事業計画書の作成と原則2者以上の相見積もりが必要です。実績報告や証憑の準備、共通の申請手順はロボット補助金の申請フロー完全ガイドと補助金の実績報告 完全ガイドで解説しています。設備投資に使える税制優遇(中小企業経営強化税制など)はロボット税制優遇ガイド、投資回収の考え方はロボット導入のROI・投資回収期間計算ガイドを参照してください。
出典:中小企業省力化投資補助金 公式ポータル「カタログ注文型とは」「スケジュール(カタログ注文型)」「スケジュール(一般型)」(shoryokuka.smrj.go.jp)2026年9月16日確認。
導入前に確認すべきこと(チェックリスト)
- 導入したい用途(農業・物流・点検・測量など)を明確にし、所管が農水省系か中小企業庁系かを先に切り分けた
- 機体の航空法上の登録(100g以上)を済ませる、または済ませる計画になっている
- 飛行させたい場所・方法が飛行許可・承認の対象(空港周辺・150m以上・人口集中地区上空・夜間・目視外など)に該当するかを地理院地図等で確認した
- レベル4飛行(カテゴリーⅢ飛行)を計画している場合、一等無人航空機操縦士の技能証明と第一種機体認証の取得計画を立てた
- 総重量25kg以上の機体を飛行させる場合、第三者賠償責任保険への加入を確認した
- 候補製品が省力化投資補助金カタログに登録されているか、申請直前にも公式の検索ページで再確認する予定である
- カタログに登録が無い場合、一般型やものづくり補助金で個別の事業計画書・相見積もりを準備できるか確認した
- 農業用途の場合、農水省の事業(スマ転事業・サービス加速化事業等)の採択要件・地域協議会の産地計画への位置付けを確認した
- 「◯〜◯万円が相場」という価格情報を見た場合、その出典(いつ・どの公式情報に基づくか)を確認した
注意:機種別の価格・補助額を断定する情報について
「DJI Agras T50は200万円、補助金適用後100万円」等の情報に出典はありません
ドローンについては、機種名と価格、補助金適用後の負担額をセットで示す情報がインターネット上に広く出回っています。本記事の制作にあたり、省力化投資補助金の公式カタログ(登録製品の詳細ページ)・農林水産省や国土交通省の公式資料を確認しましたが、特定機種の販売価格を公式に確認できたのは、カタログに登録されている1製品(エアロボPPK)についても「非公表」という結果でした。当サイトの旧版記事には機種別の価格・カタログ登録の断定的な記述がありましたが、出典を確認できないため本記事では削除しています。価格や補助金適用後の負担額は、候補製品の販売事業者に個別に見積もりを依頼して確認してください。
まとめ・関連記事
ドローンの補助金を検討するときは、「価格相場はいくらか」ではなく、「自分の用途はどの省庁・制度の管轄か」「機体登録や飛行許可などの航空法の手続きは済んでいるか」「候補製品はカタログに登録されているか」という順に確認するのが近道です。2026年9月16日時点では、省力化投資補助金カタログのドローン3カテゴリのうち登録製品があるのは「写真測量用ドローン/LiDAR測量用ドローン」の1件のみで、農業用ドローンは農林水産省の事業が中心のルートになります。制度・登録状況は随時更新されるため、実際の申請前には必ず公式サイトで最新情報を確認してください。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月16日。制度名・補助率・補助上限額・カタログの登録状況・受付期間は随時更新されます。採択や補助額を保証するものではありません。必ず各公式サイトで最新情報をご確認ください。