協働ロボット 産業用ロボット 違い2026|安全柵・補助金区分を法令原文で解説
フィジカルAI総論
公開: 2026年2月27日
更新: 2026年2月27日
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この記事の結論
「協働ロボット(Cobot)」と「産業用ロボット」は、どちらも労働安全衛生法・労働安全衛生規則の上では同じ「産業用ロボット」という枠組みの中で扱われます。ロボット単体の呼び名が協働型かどうかで、法律上の義務や補助金の申請先が自動的に変わるわけではありません。
協働ロボットと産業用ロボットの違い:分かれ目は金額ではなく安全要件と製品区分
「協働ロボット(Cobot)」と「産業用ロボット」は、どちらも労働安全衛生法・労働安全衛生規則の上では同じ「産業用ロボット」という枠組みの中で扱われます。ロボット単体の呼び名が協働型かどうかで、法律上の義務や補助金の申請先が自動的に変わるわけではありません。実際に違いを生むのは次の3点です。
この記事でわかること
安全柵の要否 は、労働安全衛生規則第百五十条の四と、事業者が実施したリスクアセスメント の結果、またはISO 10218-1/-2への適合で決まる(「Cobotだから不要」ではない)
特別教育の要否 は、労働安全衛生規則第三十六条が定める「産業用ロボット」の範囲に入るかどうかで決まる(駆動用原動機の定格出力が80W以下の機械などは除外される)
補助金の申請先の違い は、協働・産業用の区分ではなく、製品が中小企業省力化投資補助金のカタログに登録された汎用品か、個別に設計するロボットシステムかで決まる
本記事の数値・条文は法令原文・厚生労働省の通達・補助金の公式ポータル のみを出典とし、相場や目安の金額は掲載しない(費用は下記の決定版記事へ)
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安全柵の要否を決める法令:労働安全衛生規則第百五十条の四と「産業用ロボット」の定義
安全柵の設置義務を定めているのは労働安全衛生規則第百五十条の四です。e-Gov法令検索で確認できる現行条文は次のとおりです。
労働安全衛生規則 第百五十条の四(運転中の危険の防止)
「事業者は、産業用ロボットを運転する場合(教示等のために産業用ロボットを運転する場合及び産業用ロボットの運転中に次条に規定する作業を行わなければならない場合において産業用ロボットを運転するときを除く。)において、当該産業用ロボットに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。」
ここでいう「産業用ロボット」は、同じ労働安全衛生規則第三十六条第三十一号が定義した用語をそのまま使っています。定義は次のとおりです(マニプレータ及び記憶装置を有し、記憶装置の情報に基づき伸縮・屈伸・上下移動・左右移動・旋回の動作またはこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械のうち、「研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く」)。つまり第百五十条の四の安全柵義務は、この定義に当てはまる機械にだけかかります。
「厚生労働大臣が定めるもの」=定義から除外される3類型(80W以下の除外を含む)
「厚生労働大臣が定めるもの」の中身は、定義規定の制定と同時に出された労働省告示第51号(昭和58年6月25日公布・昭和58年7月1日適用)で具体的に定められました。原文(基発第339号)は次の3類型を除外すると明記しています。
除外類型 告示の原文 意味
低出力機 駆動用原動機の定格出力が80W以下の機械 接触しても人体への危険が小さいと判断される小出力の機械
固定シーケンス単純動作機 固定シーケンス制御装置の情報に基づきマニプレータの一定の動作の単調な繰り返しを行う機械 あらかじめ決まった単純動作しかしない機械
局長認定機 構造等からみて労働者に危険が生ずるおそれがないと労働省労働基準局長が認めた機械 個別に安全性が認定された機械
出典:安全衛生情報センター「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」基発第339号(昭和58年6月28日付け労働省労働基準局長通達)第2・2「労働安全衛生規則第36条第31号の規定に基づき労働大臣が定める機械を定める件関係」(2026年9月14日確認)。この告示自体は特別教育(第36条第31号)を定める際の除外規定として発出されたものですが、第三十六条第三十一号は「以下『産業用ロボツト』という」という形で用語を定義しており、同じ規則の中で使われる「産業用ロボット」という語は原則としてこの定義を指すため、第百五十条の四の安全柵義務にもこの除外が及びます。
80W以下だから安全、という意味ではない
この告示は「安衛則が定める産業用ロボットの規制対象から外れる」という行政上の線引きであり、「80W以下なら常に安全」と保証するものではありません。低出力機であっても、用途や設置環境によっては別途の安全対策が必要になる場合があります。個別の機種が該当するかどうかは、メーカーの仕様書(定格出力)とあわせて所轄の労働基準監督署に確認してください。
条文 見出し 規定の内容(要旨)
第百五十条の三 教示等 可動範囲内で教示等の作業を行うときの規程整備・非常停止措置・起動スイッチの表示等を義務付け
第百五十条の四 運転中の危険の防止 運転中の産業用ロボットへの接触で労働者に危険が生ずるおそれがあるときは、さく又は囲い等の措置を義務付け
第百五十条の五 検査等 可動範囲内での検査・修理・調整・掃除・給油等の作業時は運転停止・起動スイッチの施錠等を義務付け
出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(昭和47年労働省令第32号)第百五十条の三・第百五十条の四・第百五十条の五・第三十六条第三十一号: https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 (2026年9月14日確認)。
ISO 10218-1/-2とISO/TS 15066の位置づけ:2013年の通達改正で安全柵の代替手段が増えた
労働安全衛生規則第百五十条の四は「さく又は囲いを設ける等」としか書いておらず、この「等」に何が含まれるかは厚生労働省の通達(行政解釈)が示しています。この通達は平成25年(2013年)12月24日付け基発1224第2号により改正され、「さく又は囲いを設ける等」の「等」に、リスクアセスメントに基づく措置とISO規格準拠という2つの選択肢が明示的に追加されました。
2013年改正で追加された2つの代替ルート(通達原文)
追加された規定 通達の原文(要旨)
ルートA:リスクアセスメントに基づく評価
「産業用ロボットを使用する事業者が、労働安全衛生法第28条の2による危険性等の調査(以下『リスクアセスメント』という。)に基づく措置を実施し、産業用ロボットに接触することにより労働者に危険の生ずるおそれが無くなったと評価できるときは、本条の『労働者に危険が生ずるおそれのあるとき』に該当しないものとすること」
ルートB:ISO 10218-1/-2への適合
「国際標準化機構(ISO)による産業用ロボットの規格(ISO 10218-1:2011及びISO 10218-2:2011)によりそれぞれ設計、製造及び設置された産業用ロボット(産業用ロボットの設計者、製造者及び設置者がそれぞれ別紙に定める技術ファイル及び適合宣言書を作成しているものに限る。)を、その使用条件に基づき適切に使用すること」
出典:安全衛生情報センター「産業用ロボットに係る労働安全衛生規則第150条の4の施行通達の一部改正について」基発1224第2号(平成25年12月24日付け厚生労働省労働基準局長通達)別紙: https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-54/hor1-54-62-1-2.pdf (2026年9月14日確認・PDF)。ISO 10218-1は設計者・製造者向け、ISO 10218-2はシステムインテグレータ・使用者向けの安全要求事項です。
この改正で、リスクアセスメントの実施方法を定める「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月10日付け指針公示第1号)に基づく手順も同時に示されました。この指針が定めるリスクの見積もりのうち「はさまれ、墜落等の物理的な作用」の危険性を評価する際に、特に留意すべき事項として次の3点が明記されています。
産業用ロボットのマニプレータ等の力及び運動エネルギー
産業用ロボットのマニプレータ等と周辺構造物に拘束される可能性
マニプレータ等の形状や作業の状況(突起物が接触するおそれ、鋭利な部分、関節部への挟まれ等)
あわせて発出された解説通達(基安安発1224第1号)では、1点目の「マニプレータ等の力及び運動エネルギー」について、当時ISO/TS 15066として審議中だった「人に危害を加えないと判断される数値」の技術仕様書が制定され、構造的にその数値以下となることが担保される場合は「危険の生ずるおそれが無いと判断できる一例」になるとされ、2点目の「周辺構造物との間隔」については、最接近距離500mm以上を確保するか、拘束された場合に駆動用動力なしで人力で開放できることが一例として示されています。ISO/TS 15066が定める4つの協働運転モード(安全監視停止・手動誘導・速度分離監視・動力/力の制限)の詳細 は、安全基準・ISO規格の記事で解説しています。
ISO 10218とISO/TS 15066の関係
ISO 10218-1/-2は産業用ロボット全般(協働ロボットを含む)の基本安全規格で、Part 1が設計者向け、Part 2がシステムインテグレータ・使用者向けです。ISO/TS 15066はISO 10218-2を補完する形で、人とロボットが同じ空間で作業する「協働運転」に特有の安全要求事項(力・圧力のしきい値等)を定めた技術仕様書です。日本国内では、それぞれに対応する日本工業規格(JIS B 8433シリーズ)の整備も進められています。
リスクアセスメントと特別教育の義務:協働ロボットも「産業用ロボット」に該当すれば対象
安全柵とは別に、労働安全衛生規則第三十六条は「産業用ロボット」の教示等・検査等の業務に従事する労働者に特別教育を義務付けています。協働ロボットであっても、前章の除外規定(80W以下等の3類型)に該当しない限り、この義務の対象になります。
条項 対象業務 規定の要旨
第三十六条第三十一号
教示等の業務
産業用ロボットの可動範囲内で行うマニプレータの動作の順序・位置・速度の設定、変更または確認の業務(駆動源を遮断して行うものを除く)及びこれに関連する一定の業務
第三十六条第三十二号
検査等の業務
産業用ロボットの運転中に可動範囲内で行う検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く)またはこれらの結果の確認の業務及びこれに関連する一定の業務
出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第三十六条第三十一号・第三十二号: https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 (2026年9月14日確認)/安全衛生情報センター 基発第339号(昭和58年6月28日)第3・1・1〜2(2026年9月14日確認)。
特別教育とリスクアセスメントは別の義務
特別教育(第三十六条)は「その産業用ロボットを扱う労働者」に対する資格要件で、リスクアセスメント(第百五十条の四関連通達)は「その産業用ロボットの安全柵を省略できるかどうか」という設備側の判断です。ISO/TS 15066準拠の協働運転モードでリスクアセスメント上は安全柵が不要と評価できても、教示・検査の作業者に対する特別教育の義務は別途生じる点に注意してください。
なお、事業者が実施するリスクアセスメント自体の根拠は労働安全衛生法第28条の2(危険性又は有害性等の調査)で、具体的な実施手順は前章で触れた指針公示第1号が定めています。リスクアセスメントの実施手順や報告書の構成、補助金申請書への記載ポイントは、ロボット導入の安全基準・ISO規格と補助金申請の関係を解説 の記事にまとめています。
補助金での扱いの違い:カタログ注文型と個別設計(一般型・ものづくり補助金)の分かれ目
結論として、中小企業省力化投資補助金・ものづくり補助金のいずれも、協働ロボットか産業用ロボットかという区分そのもので申請先が変わることはありません。分かれ目になるのは「製品カタログに登録済みの汎用製品か、個別に設計するロボットシステムか」という一点です。
比較項目 省力化投資補助金(カタログ注文型) 省力化投資補助金(一般型)・ものづくり補助金
対象になる製品の性質 あらかじめ国が省力化効果を審査・登録した「製品カタログ」掲載製品(汎用製品) 事業者の個々の業務に応じてSIer等と連携して専用設計する機械装置・システム(ロボットシステム等)
協働・産業用ロボットの扱い カタログに登録されていれば、協働・産業用いずれの区分でも対象になりうる カタログ未登録であれば、協働・産業用いずれの区分でも対象になりうる
審査 個別の技術審査なし(カタログ登録段階で審査済み) 事業計画の内容・革新性・投資の妥当性等を個別に審査
出典:中小企業省力化投資補助金 公式ポータル「カタログ注文型とは」: https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/about/ /「応募申請・交付申請の流れ」: https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/flow/ (いずれも2026年9月14日確認)。
一般型の公募要領は、機械装置・システムの選定について「ICTやIoT、AI、ロボット、センサー等を活用し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、外部のシステムインテグレータ(SIer)との連携などを通じて、事業者の個々の業務に応じて専用で設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)」を対象とすると説明しています。あわせて、申請前に必ずカタログ注文型の製品カタログを確認するよう案内しており、その理由を次のように述べています。
一般型 公募要領の記載(原文要旨)
「製品カタログに掲載されている製品は、すでに国が省力化効果を認めた製品であり、カタログ注文型については本事業と比べて、申請が迅速かつ簡易となっております。一般型については、申請する製品を用いてどのような省力化効果が見込めるのか、(中略)機能、構造、性能等が一品一様で設計・開発された機械装置・システムの導入をする事業計画となっているか、革新性がどれだけあるのか等を総合的に、公平かつ厳正な審査をすることとなり、カタログ注文型よりも審査項目が多いことに留意してください」
出典:中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領: https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/application_guidelines_ippan_08.pdf (2026年9月14日確認)。
つまり実務上の判断順序は「協働ロボットか産業用ロボットか」ではなく、①導入したい製品が省力化投資補助金の製品カタログに載っているかを確認する、②載っていればカタログ注文型(審査簡易)、③個別設計・未登録であれば 一般型やものづくり補助金(事業計画の審査あり)を検討する、という流れになります。カタログ注文型の対象カテゴリと登録状況の確認方法は省力化投資補助金(カタログ型)ロボット申請ガイド 、個別設計のロボットシステムをものづくり補助金で申請する手順はものづくり補助金でフィジカルAIを申請する完全ガイド にまとめています(補助率・補助上限などの数値はこの2記事およびものづくり補助金総合サイト で最新の公募要領を確認してください)。
選定の考え方:協働ロボットか産業用ロボットかは金額ではなく作業内容・安全要件で決める
ここまで見たとおり、協働ロボットと産業用ロボットの違いは法令・規格・補助金のいずれの軸で見ても「区分そのもの」ではなく「個々の機械が満たす要件」で決まります。したがって選定の出発点も価格ではなく、作業内容と安全要件の整理になります。
1
作業内容を整理する
人と同じ空間で共同作業をするか、高速・高負荷・重量物の搬送など人から隔離すべき作業かを洗い出す。
2
候補機の駆動用原動機の定格出力を確認する
メーカー仕様書で定格出力を確認し、80W以下の除外規定に該当するか、該当しない場合は労働安全衛生規則上の「産業用ロボット」として扱われる前提で計画する。
3
リスクアセスメントを実施する
指針公示第1号に基づき、接触時の力・運動エネルギー・拘束される可能性を見積もり、安全柵の要否とISO 10218/ISO・TS 15066への適合方針を決める。
4
特別教育の対象者を確定する
教示等・検査等の業務に従事する労働者を洗い出し、第三十六条第三十一号・第三十二号に基づく特別教育の実施を計画する。
5
製品がカタログ登録済みかを確認する
省力化投資補助金の製品カタログを確認し、登録済みならカタログ注文型、未登録・個別設計なら一般型やものづくり補助金を検討する。
見積もり金額や本体価格を最初の判断材料にすると、①安全要件を満たせずに導入後に改修が必要になる、②特別教育の対象者を見落とす、③カタログ登録製品なのに個別設計扱いで審査の重いルートを選んでしまう、といった手戻りが起きやすくなります。金額の比較や実際の見積もり内訳は、要件が固まった後に協働ロボット 見積もり比較2026|価格・内訳・業者選び決定版 で確認することをおすすめします。SIer(システムインテグレータ)の選び方はロボットSIer選定ガイド 、補助金の申請フロー全体はロボット補助金の申請フロー完全ガイド を参照してください。
よくある誤解:「Cobotなら安全柵不要」「協働ロボットは補助金に有利」は誤り
誤解1:協働ロボット(Cobot)と表示されていれば安全柵は不要
労働安全衛生規則第百五十条の四は「産業用ロボット」に接触することで労働者に危険が生ずるおそれがあるときに安全柵等の措置を求めており、この判断はロボットの呼称ではなくリスクアセスメントの結果、またはISO 10218-1/-2への適合(技術ファイル・適合宣言書の作成を含む)で行います。メーカーが「協働ロボット」として販売していても、高速・高負荷な動作をさせる場合や、リスクアセスメントで危険性が認められた場合は安全柵が必要です。
誤解2:協働ロボットの方が産業用ロボットより補助金で有利
中小企業省力化投資補助金・ものづくり補助金のいずれも、公式ポータルの記載を見る限り、協働・産業用という区分自体を採否や補助率の判断基準にはしていません。有利・不利を分けるのは、製品が省力化投資補助金の製品カタログに登録されているか(登録済みなら審査が簡易)、事業計画が省力化・生産性向上の要件を満たしているか、という点です。
誤解3:80W以下なら何の対策もいらない
80W以下の除外規定は労働安全衛生規則上の「産業用ロボット」の定義から外れるという行政上の扱いであり、労働者の安全を無条件に保証するものではありません。用途や設置環境に応じた安全配慮義務(労働契約法第5条等)は別途存在します。
費用を知りたい方へ:見積もり比較・業者選びは決定版記事で解説
本記事は法令・規格・補助金制度の「違い」を一次情報だけで整理することを目的としているため、本体価格・安全柵の設置費用・投資回収期間といった金額の記載はあえて行っていません。出典を確認できない相場観の記載は、補助金申請の実務ではかえって誤解のもとになるためです。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月14日。法令・通達・補助金制度は改正される場合があります。実際の申請にあたっては、必ず条文原文・最新の公募要領・所轄の労働基準監督署で最新情報をご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別の法令適合性・採択を保証するものではありません。
補助金の申請・手続きを専門家に任せる
補助金は申請書類の作成や事業計画の策定に専門知識が必要です。採択率を高めたい方は、申請代行・申請サポートの専門家への相談も有効です。