AGV・AMRのリース補助金2026|登録42製品と申請の実務
機体・製品別
公開: 2026年3月12日
更新: 2026年3月12日
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この記事の結論
AGV(無人搬送車)・AMR(自律移動ロボット)の本体価格に「100万〜800万円」のような相場を示す公式資料は見当たりません。一方で、中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)の公式データベースには無人搬送車(AGV・AMR)という製品カテゴリが実在し、2026年9月16日に公式の製品検索システムを実際に検索して登録
AGV・AMRのリース補助金:結論と全体像
AGV(無人搬送車)・AMR(自律移動ロボット)の本体価格に「100万〜800万円」のような相場を示す公式資料は見当たりません。一方で、中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)の公式データベースには無人搬送車(AGV・AMR) という製品カテゴリが実在し、2026年9月16日に公式の製品検索システムを実際に検索して登録メーカー・製品数を確認できます(個別価格は非公表)。本記事はそのライブ実測値と、公募要領に書かれたファイナンス・リース取引の条件だけを根拠に構成しています。
この記事でわかること
省力化投資補助金カタログ型が2024年12月12日からファイナンス・リース取引を補助対象に追加した 事実と、申請者・所有権・補助金の受け取り方のルール(公募要領の原文)
カタログに実在する製品カテゴリ「無人搬送車(AGV・AMR)」の公式な定義・対象業種
同カテゴリに実際に登録されている42製品・20社 (2026年9月16日にライブの公式製品検索システムで実際に検索して確認)と、価格が現在は非公表であるという事実
補助率・補助上限額の決まり方(具体的な金額試算は行わず、公募要領の計算ルールのみ)
購入・ファイナンス・リース・レンタルの契約上の違い(要点のみ。詳細比較は関連記事)
会計・税務上の扱い(要点のみ。詳細は関連記事)と、申請の実務ステップ
本記事は2026年9月16日時点で、中小企業省力化投資補助金の公式ポータル・公募要領・製品カテゴリデータ(category.csv)・省力化製品検索(ライブポータルを実際に検索)、国税庁タックスアンサー、公益社団法人リース事業協会の公式サイトを確認して作成しています。価格の相場・目安・回収期間のシミュレーションは記載していません。
カタログに実在する製品カテゴリ「無人搬送車(AGV・AMR)」
中小企業省力化投資補助金のカタログ注文型は、対象となる製品を「製品カテゴリ」ごとに整理しています。AGV・AMRはカテゴリコードCT0007「無人搬送車(AGV・AMR)」 として実在し、公式サイトが公開している製品カテゴリ一覧データ(category.csv)に定義が明記されています。
公式データに記載された製品カテゴリ定義(カテゴリコードCT0007)
「自動で走行する車両または台車で、もの(パレット、ケース、台車など)を移載やけん引できる機能を有し、自動で搬送が行える製品。位置の認識やルートについては、機器に組み込まれたマップ、決められた位置情報やルートに基づき、自動で移動が可能。」
項目 内容
カテゴリコード CT0007
対象業種 製造業、倉庫業、卸売業、小売業
対象業務領域 資材調達、加工・生産、検査、保管・在庫管理、入出庫
審査担当工業会 一般社団法人日本物流システム機器協会
出典:中小企業省力化投資補助金 製品カテゴリ一覧データ(category.csv ・2026年9月16日取得)。カテゴリの詳細ページは製品カタログ(shoryokuka.smrj.go.jp) で確認できます。
AGVとAMRの呼び方の違い
カタログ上は「AGV・AMR」として1つのカテゴリにまとめられており、公式データはAGVとAMRを区別する個別の定義を公表していません。一般にAGV(Automated Guided Vehicle)は磁気テープや反射板などの固定ガイドに沿って走行するタイプ、AMR(Autonomous Mobile Robot)はセンサーとソフトウェアで周囲の地図を作りながら自律的に経路を選ぶタイプを指す呼び方として使われますが、この区別自体を定めた公的な規格は本記事の調査範囲では確認できませんでした。カタログ上の対象製品として重要なのは、上記の「自動で走行し、もの・台車を移載・けん引できる」という機能要件を満たすかどうかです。
登録製品数42件の実測結果とリース料算定に使われる価格
2026年9月16日、中小企業省力化投資補助金の公式の製品検索システム(省力化製品検索)で製品カテゴリを「無人搬送車(AGV・AMR)」に指定し、製造事業者名など他の条件を入れずに実際に検索しました。結果は対象製品42件・20社 でした。
項目 2026年9月16日のライブ実測値
対象製品数 42件
登録事業者数 20社
検索方法 製品カテゴリ「無人搬送車(AGV・AMR)」のみを指定し、製造事業者名等は空欄で検索
個別製品の価格表示 確認した製品詳細ページ上に想定小売価格・補助上限額の表示なし(非公表・要見積)
出典:中小企業省力化投資補助金 省力化製品検索(portal.shoryokuka.smrj.go.jp )を2026年9月16日に実際に検索して確認。姉妹記事「AGV・AMR補助金2026」 でも同日・同カテゴリで同じ42件・20社を確認しており、製造事業者ごとの内訳(代表製品名・登録件数)はそちらにまとめています(重複掲載を避けるため本記事では再掲していません)。登録状況は随時更新されるため、最新の件数は必ず公式ポータルでご確認ください。
個別製品の想定小売価格は公開ページに表示されていません
2026年9月16日、株式会社Doogの「協働運搬ロボット サウザースタンダードベーシック」(省力化製品番号PD-00000004)の製品詳細ページを実際に開いて確認しましたが、製品型番・仕様・対象業種・問い合わせ先は公開されている一方、想定小売価格や補助上限額といった金額情報は本文中のどこにも表示されていませんでした。共有作業領域には過去の作業で取得された製品データ(list.csv)に価格の数値が含まれていましたが、このファイルは2025年11月27日以降更新が止まっており(Last-Modified確認)、現在の公開ページに表示される内容とは一致しません。そのため本記事では価格の数値を一切使用していません。正式な金額はメーカー・販売事業者への個別見積りが必要です。価格・見積もりの考え方はAGV・AMR 価格・見積もりの記事 で解説しています。
価格が非公表でも、リース料軽減の計算はどこから来るか
公開ページに価格が表示されていないため、「カタログを見れば製品本体の想定小売価格が分かる」という前提は、2026年9月16日時点では成り立ちません。もっとも、ファイナンス・リース取引でリース料軽減計算書を作成するのはカタログの閲覧者ではなく対象リース会社 です。次章のとおり、対象リース会社が販売事業者に支払う製品本体価格・導入経費が補助対象経費になるため、この価格は公開ページの数値ではなく、販売事業者と対象リース会社の間で交わされる見積り・取引価格にもとづいて決まります。導入検討時は公開ページの価格情報を探すのではなく、販売事業者に直接見積りを依頼することが実務上の出発点になります。
2024年12月12日からファイナンス・リース取引が補助対象に
中小企業省力化投資補助金の公式ポータルが公開する制度更新履歴には、2024年12月12日付でファイナンス・リース取引の申請受付が始まった ことが明記されています。AGV・AMRのようにカタログ登録製品を導入する場合も、この枠組みでリース契約を使うことができます。
公式ポータルの記載(2024年12月12日)
「2024年12月12日(木) 制度変更 ファイナンス・リース取引の申請受付開始 中小事業者等/販売事業者 ファイナンス・リース取引が補助対象となりました。」(公募要領3-2.事業計画の策定(5)対象リース会社との共同申請について)
申請者は誰か:三者共同申請という仕組み
ファイナンス・リース取引を使う場合、AGV・AMRを導入する中小企業等が単独でリース会社と契約して申請する仕組みではありません。中小企業等・販売事業者・対象リース会社(公益社団法人リース事業協会の確認を受けたリース会社)の三者が共同で交付申請 を行います。
項目 公募要領・公式ポータルの記載
申請の形 中小企業等・販売事業者・対象リース会社の共同申請(対象リース会社は1つの共同申請につき1社)
所有権 導入したAGV・AMRの所有権は対象リース会社が保有する
補助金の受け取り方 補助金は対象リース会社に交付され、中小企業等はリース料の減額という形で還元を受ける(中小企業等が直接、補助金を受け取るわけではない)
補助対象になる費用 対象リース会社が販売事業者に支払う製品本体価格・導入経費
補助対象外になる費用 中小企業等が対象リース会社に支払うリース料そのもの/リース契約にかかる金利・保険料
必要書類 リース料軽減計算書(対象リース会社が作成し、リース事業協会が確認)/リース取引に係る宣誓書
禁止される契約形態 セール&リースバック取引/転リース取引/割賦契約
リース期間の条件 財産処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に準拠)以上に設定すること
財産処分時の対応 処分にかかる補助金額を限度に返納。返納の申請は所有権を持つ対象リース会社が行う
出典:中小企業省力化投資補助金 公式ポータル「ファイナンス・リース取引」(shoryokuka.smrj.go.jp )およびカタログ注文型公募要領3-2.(5)(最終改訂:令和8年3月19日)。いずれも2026年9月16日確認。
補助対象になるのは「リース料」ではなく「購入費用」
ここは誤解しやすい点です。ファイナンス・リース取引を使ってAGV・AMRを導入する場合でも、中小企業等が毎月支払うリース料そのものは補助対象になりません 。補助対象になるのは、対象リース会社が販売事業者に支払う製品本体価格と導入経費(前章の登録製品でいえば「想定小売価格」と「導入・設定費用」の部分)であり、これは通常の「購入」の場合と同じ経費区分です。ファイナンス・リースは資金調達の方法であって、補助対象経費の範囲を広げる制度ではありません。
補助対象者・補助率・補助上限額
補助対象者の定義は公募要領2-3.に、補助率・補助上限額は同2-1.にあります。原文の要点を整理します。
公募要領2-3.補助対象者(原文要旨)
「本事業は、交付申請時点において日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)等がされ、日本国内で事業を営む中小企業等(中小企業基本法第2条第1項に規定する者及び所定の要件を満たす者で、個人事業主を含む)を対象とする。」
業種 資本金 常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く) 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
補助率・補助上限額(令和8年3月19日改定後の公募要領)
従業員数 補助率 補助上限額(大幅な賃上げを行う場合)
5人以下 1/2以下 500万円(750万円)
6〜20人以下 1/2以下 750万円(1,000万円)
21人以上 1/2以下 1,000万円(1,500万円)
出典:中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)公募要領2-1.(1)(最終改訂:令和8年3月19日・2026年9月16日確認)。省力化製品の購入価格が製品ごとの補助上限額の2倍を上回る場合、補助率は1/2未満になります。導入経費は製品本体価格の2割を上限として、本体への補助額と同じ2割を上限に申請できます(公募要領2-2.(2))。
補助金額はどう決まるか(計算方法のみ・具体的な金額は非掲載)
「実際にいくら補助されるか」は、販売事業者から取得した製品本体価格の見積額に補助率1/2を掛けた額と、前表の従業員規模ごとの補助上限額のうち低い方 で決まります。前章のとおり登録製品の想定小売価格は公開ページに表示されていないため、本記事では具体的な金額を使った試算は行いません。見積額が補助上限額の2倍を超える場合は補助率が1/2未満になる点、導入経費(設置・運搬・動作確認等の費用)は製品本体価格の2割を上限に、本体への補助額と同じ2割を上限として別枠で申請できる点をあわせて確認してください。実際の交付決定額は審査・予算状況により変わるため、必ず販売事業者からの見積りと公式ポータルの最新の公募要領を確認してください。
購入・ファイナンス・リース・レンタルの契約上の違い(要点)
リースを検討する前に整理すべきは金額ではなく契約の性質です。公益社団法人リース事業協会の公式説明では、ファイナンス・リース取引は「リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引またはこれに準ずるリース取引(解約不能のリース取引)で、借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担するリース取引(フルペイアウトのリース取引)」と定義されており、これ以外のリース取引はすべてレンタルを含むオペレーティング・リース取引 に分類されます。中途解約の可否・所有権の所在・保守の負担者が、ファイナンス・リースとレンタルで大きく異なる点が実務上の要点です。
出典:公益社団法人リース事業協会「リース会計基準の概要」(leasing.or.jp ・2026年9月16日確認)。対象物件・契約期間・保守・所有権・契約更新まで含めた詳しい比較表は、姉妹記事のRaaS・リース・購入の比較記事 にまとめています(本記事では重複を避けるため再掲していません)。
省力化投資補助金のファイナンス・リースは特別な枠組み
ここまで説明した省力化投資補助金カタログ型のファイナンス・リース取引は、対象リース会社が申請の当事者になる特別な仕組みです。一般的なレンタル契約やRaaS(Robot as a Service)契約がこの枠組みにそのまま乗るとは限りません。RaaSの位置づけ・ものづくり補助金の「借用」費用の扱いはRaaS・リース・購入の比較記事 で詳しく整理しています。
会計・税務上の扱い(要点)
会計・税務の扱いは、契約が「法人税法上のリース取引」に該当するかどうかで変わります。国税庁タックスアンサーの定義にもとづく要点のみを紹介します。
区分 資産計上 費用処理の考え方
購入 あり 資産の種類に応じた通常の減価償却
ファイナンス・リース(法人税法上のリース取引に該当) あり(売買として計上) 所有権移転外の場合はリース期間定額法で償却
レンタル・オペレーティング・リース 不要 支払うリース料のうち、その事業年度に債務が確定した部分を損金算入
出典:国税庁タックスアンサー No.5702「リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)」、No.5705「賃貸借取引(オペレーティング・リース取引)についての取扱いの概要」(いずれも令和7年4月1日現在法令等・2026年9月16日確認)。所有権移転外リース取引で使えなくなる税制優遇(圧縮記帳・特別償却等)を含む詳しい解説はロボット・フィジカルAI導入の税制優遇ガイド で整理しています。
申請の実務ステップ
AGV・AMRをカタログ型のファイナンス・リース取引で導入する場合の実務の流れです。
1
カタログで登録製品を確認する
製品カタログ検索(portal.shoryokuka.smrj.go.jp)で「無人搬送車(AGV・AMR)」カテゴリの最新の登録製品・製造事業者を確認する(価格は非公表のため個別に見積りを依頼する)
2
販売事業者・対象リース会社を確認する
製品を取り扱う販売事業者と、リース事業協会の確認を受けた対象リース会社であるかを確認する
3
リース料軽減計算書を準備する
対象リース会社に作成を依頼し、リース事業協会の確認を受ける。あわせてリース取引に係る宣誓書を準備する
4
中小企業等・販売事業者・対象リース会社で共同申請
GビズIDプライムを取得したうえで、三者共同での交付申請を行う
5
実績報告・効果報告
納品・検収に関する書類(物件借受証等)を提出し、交付決定後は補助事業終了後3年間の効果報告を行う
導入したいAGV・AMRがカタログに登録されているか、価格が公表されているかを確認したか
リース契約が「セール&リースバック」「転リース」「割賦契約」に該当しないか確認したか
リース期間を財産処分制限期間(機器の法定耐用年数に準拠)以上に設定しているか
対象リース会社が公益社団法人リース事業協会の確認を受けた事業者であるか確認したか
ファイナンス・リース取引の利用に関する問い合わせ先は、公益社団法人リース事業協会(電話:03-3595-1501)です。カタログ登録・製品に関する問い合わせは中小企業省力化投資補助金事務局へ、個別の税務判断は税理士に確認してください。
導入前に確認したい注意点
カタログの登録状況・価格は随時更新される
製品カタログは新製品の登録が随時行われます。本記事の登録件数(42製品・20社、2026年9月16日時点)は執筆時点のスナップショットであり、導入検討時は必ず製品カタログ検索 で最新の登録状況を確認してください。
製品詳細ページには想定小売価格が表示されていないため、価格はメーカーまたは販売事業者への直接見積り依頼で確認する必要があります。
ファイナンス・リース取引を使う場合、対象リース会社は1つの共同申請につき1社に限られます。複数のリース会社に相見積もりを取る場合も、実際に申請するのは1社です。
財産処分制限期間中に譲渡・廃棄等を行う場合は、処分にかかる補助金額を限度とした返納が必要になります(返納の申請は所有権を持つ対象リース会社が行います)。
出典・参考情報
最終更新日: 2026年9月16日。制度・カタログの登録状況・税制は変更される場合があります。申請・申告の際は必ず税理士、または各制度の公式サイトの最新情報をご確認ください。本記事は採択や補助額を保証するものではありません。
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